【ポケップル】特商法からわかる悪徳アプリの闇をみていくゾ!
ポケップルの特商法に基づく表記から運営情報を調査
こんにちは。某風俗店店長をしている斎藤です。今日は以前に紹介した悪徳アプリのポケップルを再度調査しました。
出会いアプリポケップルですが20代男性を中心に利用者が増えているようです。
アプリランキングでは150位代を彷徨っており人気アプリ、ということはしませんが急激に伸びてくるアプリをいくつも見てきたので特に注意が必要です。
以前は二端末で検証することによってサクラの存在を明らかにしましたが、今回はアプリを運営するに当たって必要不可欠である、特商法に基づく記載について見ていきます。
特商法にはアプリ運営会社についての記載が入っており、嘘の情報が入っているとなると大問題です。
普通ならば特商法に嘘の記載があるという疑いはないはずですが、悪徳アプリは特商法の記載までも嘘で染まっている可能性が高いのです。
それでは早速ですが運営実態について深く掘り下げていきましょう。
ポケップルの特定商取引法に基づく表記
役務提供者:ポケップル運営事務局
所在地:東京都豊島区池袋3−9−2
電話番号:080−2475−6275
メールアドレス:ymcmb333@yahoo.co.jp
運営責任者:足立 真
アプリ内に用意されていたポケップルの特商法に基づく表記は以上となります。ここから項目ごと一つずつ見ていきましょう。
ポケップルの役務提供者について
特商法に記載されている提供者は「ポケップル運営事務局」となっています。
役務提供者の項目は通常正式な会社名を記載するべきなのですが、ポケップルの特商法は明らかに会社名じゃないですよね。
ポケップルの作成のために作られた小規模グループといったところでしょうか(笑)
もちろん国税庁の法人番号を検索するサイトで調べてみてもヒットすることはありませんでした。
それもそのはずで、アプリ名の後ろに事務局とつけて記載する方法は悪徳アプリの大半が行っていることなのです。
悪徳出会い系アプリの役務提供者はほぼほぼまともな情報を得ることは出来ません。
ポケップルの所在地について
特商法の記載によるとポケップルの運営会社の所在地は「東京都豊島区池袋3−9−2」となっています。
この時点ですでに怪しいです(笑)なぜかというと、建物名の記載がないからです。まさか一軒家を持っており、そこを会社として立ち上げてる、とも考えいにくいですよね(笑)
実際に訪れることは出来ないので、インターネットを使って調べてみると…
本当に一軒家が出てきました(笑)
いつもは大きな建物の目の前だったり、歩道の真ん中や地下だったりと曖昧な表示しかされないため今回も適当な場所が表示されると思ったのですが、こんなにもピンポイントで家の前にたどり着くとは思いませんでした。
もしかしたら本当に家が会社になっている可能性も否定はできませんね。
もちろんここはダミーという場合もありますが、これ以上は特定のしようがないのでココまでにしておきます。
ポケップルの連絡先について
連絡先、というまとめ方にして電話番号と、メールアドレスについて触れていきます。
電話番号についてですが、どうやら携帯の番号のようです。会社用の電話無いんですかね(笑)
電話番号についてはコールしてみたところ繋がりはしなかったものの、存在はしていたので正しい番号である場合もあります。
こちらもこれ以上の検証はできないため有耶無耶ではありますがここまでにします。
メールアドレスについては、メールは送って見ましたが返事は来ることはなく実際に返事が来るのか定かではない状態です。
お問い合わせフォームから問い合わせるとメールが帰ってくる可能性はありますね。
どちらにせようヤフーのフリーアドレスなのでこのメールアドレスは存在していても何らおかしくはないでしょう。
ポケップルの運営責任者について
運営責任者は「足立 真」となっていますが、こちらは個人名なので同姓同名が存在する可能性は十分にあり個人の特定をすることは出来ないため、デベロッパー名と比較して本当の責任者の名前なのか調べていきます。
デベロッパー名は「haruyuki nishino」となっており頭ははてなマークでいっぱいです(笑)
特定させないことがポケップルの狙いなので狙い通りですね(笑)
「足立 真」「haruyuki nishino」この二人の人物は両方存在しない架空の人物である可能性すらありますね。
ともかく、会社名と個人名は何が何でも隠しとしたいということだけはわかりました。
この様なアプリを作成、運営することに何かしら疚しい気持ちがあるからでしょうね(笑)
出会いアプリポケップルの特商法の記載まとめ
今回の検証は以上となります。如何でしたでしょうか。
正しい記載があるところもあるかもしれませんが、そもそも会社名や個人名を隠そうとしている時点でアウトです。
特商法の記載は真実を記載しなければいけないので、どこか一つでもおかしければグレーゾーンです。
このように、サクラしかおらず特商法すらまともに記載していないような危険なアプリは即座にアンインストールに今後触れないようにしましょう。
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